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FP事務所みらいはれ

年金受給中に夫が亡くなったら(2)

さあ!前回の続き
「年金受給中に夫が亡くなったらPart2」です。

前回は年金もらってる
サラリーマンと専業主婦のご夫婦の
夫死亡時の遺族年金の計算でした!

バリバリ共働きだったご夫婦
計算しましょう。

遺族年金の受給条件とかは
前の記事を読んでくださいね。

モデルケース

夫婦共働きの場合


老齢基礎年金 70万
老齢厚生年金 100万
合計170万


老齢基礎年金 70万
老齢厚生年金 100万
合計170万

合計340万

(夫死亡時)
A:夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4⇒75万

B:Aの2/3+妻のと老齢厚生年金の1/2の合計⇒50万+50万=100万

多い方はBの100万

えっじゃあ遺族年金100万でるの?
違うんです。

そもそも老齢厚生年金は
その方の働きに応じて金額が決まるので
そっちを優先でもらってくださいとなります。

つまり
妻の老齢厚生年金は100万でしたよね?

遺族年金は100万
ここに差額が生じない場合は
遺族年金は0円になります。


差額というのは
妻の老齢厚生年金が50万だったとしたら
遺族年金100万ー老厚生年金50万
=遺族年金50万になります。


つまり
妻の老齢厚生年金に上乗せじゃなく
差額が支給

差額が生じない場合は
なしという事です。

ややこしいですね。

自営業の夫と専業主婦の妻の場合、
遺族年金は…0です。

国の保障は
家族形態や働き方や納付条件などで
すごく変わります。

だから都度都度チェック!試算!大事!

日本人はお金のことをほったらかしにしすぎ。
なんとかなると思いすぎ。

ちょっと熱くなっちゃいました。

でも誰に聞いて良いかわからないことを
いつでも聞ける
身近なFPでいますので
気軽に聞いてくださいね。

毎月セミナーも行っています。
10月は
『100年時代のためのお金のおはなし
よくわかる!NISAとiDeCo』
です。

セミナー後のケーキタイム(自由参加)は
会場お隣のパティスリープティパニエさん
のケーキです。

頭使ったらしっかり糖分!
質問タイムも兼ねてるので
ぜひご参加ください。

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