今日の【みら豆知識】は
老齢年金受給をしている夫婦で
夫が亡くなったらどうなるの?
です。
平均寿命的に
いつも旦那さんが
先に亡くなってすみません。
でもね!
日本では夫が
亡くなってしまった後の
残された妻が大ピンチです。
きっとあと10年もすれば
社会問題にも
なっていると思います。
皆さんもご存じの通り
旦那さんが亡くなったら
遺族年金がもらえますよね。
この遺族年金は
「旦那さんの年金の半分」
という口コミがあります。
ほんと?
自分の老齢年金+遺族年金
として旦那さんの年金の半分?
みんなそうなのかな?
いや、そんなことはないです!
遺族基礎年金
→18歳未満の子がいる場合
遺族厚生年金
→老齢厚生年金の受給をしていて
資格期間が25年(300月)必要
※老齢年金の資格期間は10年です。
では、遺族年金の計算をしてみましょう。
65歳以上で老齢年金を受給している妻が
受け取れる遺族年金は
AとBを比較して高い方です。
A:夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4
B:Aの2/3+妻のと老齢厚生年金の1/2の合計
会社員の夫と専業主婦や扶養内パートの妻
夫の受給の老齢年金
→基礎年金と厚生年金
妻の受給の年金
→基礎年金のみ
※18歳未満の子なし
※経過的寡婦加算は考慮しない
夫
老齢基礎年金78万円
老齢厚生年金額(報酬比例部分)80万円
合計158万円
妻
老齢基礎年金78万円
合計236万円
A:60万円
B:40万円
多い方は、A:60万円
夫
老齢基礎年金78万円→0万円
老齢厚生年金額(報酬比例部分)80万円
→遺族厚生として60万円
妻
老齢基礎年金78万円
合計 138万円
旦那さんの年金の半分ではなくて
老齢厚生年金の半分です。
あっ結構あると思った奥様!
旦那さんが亡くなったら生活費は
半分になりますか?
物価の上昇はとまりますか?
そんなことないですよね。
かかる費用は上がっていきますよ 。
とっても長くなったので
次回はモデルケースを変えて
計算してみましょう。
具体的なアドバイスをご希望の方は
個別相談をおすすめします。