2023年1月27日
今日の【みら豆知識】はこれだ!
離婚した時、私の年金どうなるの?です。
まず離婚した時の年金分割制度は2つ。
婚姻期間に収めた厚生年金を
「夫婦2人で収めた年金」として分割。
分割割合は話し合いで決められ最大50%です。
合意と言うくらいなので
お相手の合意がいります。
話合いでダメだった場合
裁判所が下す割合は50%がほとんどです。
平成20年4/1以降主婦(主夫)だった方。
これは合意なしで50%分割です。
もともと3号被保険者は
2号被保険者が年金保険料を
払っていないけど
払った事にしてくれているので
当たり前の権利ですよね。
例えば
平成10年4月1日に結婚
令和2年3月31日に離婚
結婚生活22年
A
平成10年4月1日〜成25年3月31日
⇒15年間 第2号被保険者
B
平成25年4月1日〜令和02年3月31日
⇒07年間 第3号被保険者
Aの期間:合意分割
Bの期間:3号分割
A
平成10年4月1日〜平成25年3月31日
⇒15年間 第3号被保険者
B
平成25年4月1日〜令和02年3月31日
⇒07年間 第2号被保険者
Aの期間
平成10年4月1日〜平成20年3月31日 合意分割
平成20年4月1日〜平成25年3月31日 3号分割
Bの期間 合意分割
3号分割は平成20年4/1からできたため。
婚姻期間すべてについて
合意分割か3号分割の
いずれかの分割は可能!
ちなみに3号分割は半分ですが
合意分割して貰える年金額は?
例)
夫 標準報酬総額5,000万円
妻 標準報酬総額3,000万円
夫婦の合計 8,000万円
50%で合意したら
1,000万円を妻に分割して、
双方4,000万円にするということになりますよ。
離婚はパワーがいるけど
きちんと権利のあるものはもらいましょうね!
具体的なアドバイスをご希望の方は
個別相談をおすすめします。