安心して100歳まで生きられる資金づくりをお手伝い
FP事務所みらいはれ

傷病手当金 支給期間通算化


さて今日は
『みら豆知識シリーズ』です。

以前に成立した
改正健康保険法から
傷病手当金の支給期間が通算化
についてお話しします。

【傷病手当金とは】

病気やけがで働くことができなくなった時の
健康保険の被保険者への保障制度です。

業務上の傷病 ⇒ 労災保険
業務外の傷病 ⇒ 傷病手当金のイメージです。

この傷病手当金
細かな支給の説明は省きますが
支給期間は1年6か月と決まっていて
支給開始から1年6か月なんですね。

つまり間で傷病が回復して復職
(傷病手当金不支給期間)して
また悪くなって休業しても
復職の期間も込みで
1年6か月の計算でした。

これが通算化されるようになるので
上記の例だと復職期間はカウントされず
実際の休業期間でカウントしてくれます。

もともと共済組合では
採用されていた考え方に
健康保険ものっかった感じですね。

今、支給されいる人や遡っての請求など
いろんなパターンが考えられますが
きちんと保障を受けれるようになる
改定はうれしいですね。

個別に相談したい方は、
個別相談でお待ちしております。