2023年1月27日
さて今日は
『みら豆知識シリーズ』です。
以前に成立した
改正健康保険法から
傷病手当金の支給期間が通算化
についてお話しします。
【傷病手当金とは】
病気やけがで働くことができなくなった時の
健康保険の被保険者への保障制度です。
業務上の傷病 ⇒ 労災保険
業務外の傷病 ⇒ 傷病手当金のイメージです。
この傷病手当金
細かな支給の説明は省きますが
支給期間は1年6か月と決まっていて
支給開始から1年6か月なんですね。
つまり間で傷病が回復して復職
(傷病手当金不支給期間)して
また悪くなって休業しても
復職の期間も込みで
1年6か月の計算でした。
これが通算化されるようになるので
上記の例だと復職期間はカウントされず
実際の休業期間でカウントしてくれます。
もともと共済組合では
採用されていた考え方に
健康保険ものっかった感じですね。
今、支給されいる人や遡っての請求など
いろんなパターンが考えられますが
きちんと保障を受けれるようになる
改定はうれしいですね。
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