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FP事務所みらいはれ

遺族年金と児童扶養手当


さて今日はみら豆知識です。

児童扶養手当って聞いたことありますか?
ひとり親に給付される公的制度です。

ひとり親になる理由は様々ですが
もし世帯主が亡くなってひとり親世帯になった場合、
児童扶養手当と遺族年金は
同時に受給することができるのか?について。

3人の小さなお子様がいる場合
もし遺族年金を受給することになったら
児童扶養手当はもらえるのでしょうか?

まず児童扶養手当とは
ひとり親世帯に支給される手当で
窓口は市町村です。

対象者は18歳到達年度末未満の子供を
育てているひとり親家庭です。

令和4年の児童扶養手当は下記の通り
第1子 43,070円
第2子 10,170円
第3子以降 6,100円

遺族年金を受給する場合は、児童扶養手当は
原則として支給されません。


ただし遺族年金を受給している場合で
児童扶養手当額の方が多い場合は、
児童扶養手当は差額支給されます。

そもそも児童扶養手当を受給する場合は
所得制限が設けられています。

なので児童扶養手当を受給する方で
所得制限などを受ける程度の所得がある場合
iDecoなどをすることで
所得控除を利用すれば場合によっては
児童扶養手当を受給することができるかもしれませんね。