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FP事務所みらいはれ

高額療養費制の落とし穴?!

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さて、今日のみら豆知識は
『高額療養費制度の落とし穴』です。

落とし穴というと大げさですが
意外としらないのでは?と思いました。
 

高額療養費制度とは

病気・ケガをした時に
医療費の自己負担額が高額になったとき
限度額を設け負担を軽減する制度です。

 
高額療養費は同一病院単位での計算になります。
つまり
医療機関等に支払った同一月の自己負担額
(保険外診療の費用や入院中の食事代等を除く)を、
・受診者
・医療機関
・通院
・入院
・医科
・歯科
ごとに分けます。

そして21,000円以上のものを合算して
高額療養費を計算するのですね。


ちなみに
同一病院で処方され院外で購入した医薬品は
同一病院についての自己負担費用に
加算されるのか?
YESです。

同一病院で処方されて院外薬局で薬を購入した場合、
同一病院とみなしてよいとなっています。

ですが、
通院と入院は別となっています。

ここが落とし穴ポイント!!

そのため通院と入院でそれぞれ
高額療養費算定基準額を超えないと
高額療養費の計算にはカウントされません。


最近は通院も多くなってきましたので
通院と入院を併せて計算することができないと
知っておきましょう。
 

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