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さて、今日のみら豆知識は
『高額療養費制度の落とし穴』です。
落とし穴というと大げさですが
意外としらないのでは?と思いました。
病気・ケガをした時に
医療費の自己負担額が高額になったとき
限度額を設け負担を軽減する制度です。
高額療養費は同一病院単位での計算になります。
つまり
医療機関等に支払った同一月の自己負担額
(保険外診療の費用や入院中の食事代等を除く)を、
・受診者
・医療機関
・通院
・入院
・医科
・歯科
ごとに分けます。
そして21,000円以上のものを合算して
高額療養費を計算するのですね。
ちなみに
同一病院で処方され院外で購入した医薬品は
同一病院についての自己負担費用に
加算されるのか?
⇒ YESです。
同一病院で処方されて院外薬局で薬を購入した場合、
同一病院とみなしてよいとなっています。
ですが、
通院と入院は別となっています。
ここが落とし穴ポイント!!
そのため通院と入院でそれぞれ
高額療養費算定基準額を超えないと
高額療養費の計算にはカウントされません。
最近は通院も多くなってきましたので
通院と入院を併せて計算することができないと
知っておきましょう。
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