今回は年金保険料のお話です。
20歳になった皆さん!
年金手帳が送られてきましたか?
つい放置してしまいがちなのが
「年金保険料」です。
「 だって〜年金って貰えないんでしょ〜 」
なんて声が聞こえてきそうですね。
若い方の中には将来の年金には興味がない、
「 どうせもらえないでしょう」
くらいの考えの方も多いことと思います。
でもね、
年金は老後の年金だけではないんですよ。
とは言っても、
今は学生だし、払うのは大変。
そんな時は、
本人が申請することにより、
年金保険料の納付が猶予される制度
があるんです。
『 学生納付特例制度 』
免除ではなく、あくまで猶予ですが。
「 え?猶予? 」
となったあなたに、
保険料に関する言葉の定義を!
免除:
申請を行うことにより、
保険料を納めなくても年金額
が一定割合保障される。
猶予:
申請を行うことにより、
年金の資格を確認する期間に
は含まれるが、年金額には反映されない。
未納:
個人の意思により
保険料を納めないため、
年金の資格期間にも
年金額にも反映されない。
同じ払わないでも違いがあるんですよ〜
学生納付特例のメリットは、
老齢年金の受給に必要な資格を
確認する期間に算入されること。
病気やケガなどで
障害が残った場合に、
障害年金を受け取ることができる。
ほったらかしにしてしまいがちですが、
未納と猶予は大違い!
せっかく制度があるので、
納めることができない場合は、
早めに申請しましょう。
そして、
一番忘れがちなことは、
猶予を受ける場合は、
毎年年度ごとに申請を行うこと
が必要なんですー。
ちょっとめんどくさいけどね。
もしも、
忘れてしまった場合でも、
大丈夫!
申請時点の2年1ヶ月前まで
遡って申請することができますよ。
申請を行わないことで、
申請日前に生じた病気やケガなどで
障害が残った場合に、
給付が受けられなくなってしまいますので、
忘れずに申請を行うようにしてね。
詳しくは個別相談で聞いてくださいね!