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FP事務所みらいはれ

公的保険を学ぶ~きちんと把握していますか?~

今日は国からもらえる公的保険の
「障害手当金」についてです。

「障害手当金」?
傷病手当金でもなく。

障害年金でもなく?
そうなんです!

「障害手当金」です。

障害手当金とは、
障害等級に該当しない
程度の障害になった場合に
支給される一時金です。

受給要件
①初診日に厚生年金の被保険者である
②初診日から5年経過するまでの間に傷病が治癒している


治癒:症状が固定し治療の効果が期待できない状態
33級よりも軽い一定の障害状態にあること。


例えば
障害厚生年金に
該当しない程度の障害になったので
障害手当金を受給しました。

その後、

その障害が重くなり
第1級〜第3級に該当し、
障害厚生年金の対象になった場合は
「障害厚生年金」が支給されるんですね。

でも
「障害手当金」と
「障害厚生年金」は
両方もらえないのです。

「障害手当金」は
傷病が治った結果、
障害等級に該当しない程度の障害が残ったので
障害厚生年金は支給できません。

障害手当金(一時金)を支給するという仕組みなので
障害が悪化したということは、
治っていなかったと判断されます。

そして、
障害手当金の認定を取り消して
「障害厚生年金」になります。

認定取り消しに伴い、
障害手当金は返金する事になります。

国の保障はややこしいですね。

詳しく知りたい方は
個別相談も利用してみて下さい。