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FP事務所みらいはれ

100年時代の落とし穴~専業主婦&主夫さん要チェック~

あついですね。
こういう時、私はアセモがひどくなって
キィー という感じになっております。

さて意外と知らない落とし穴情報です。

私も口うるさく言っていますが、100年時代です。
長生き時代です。

そうなると生活の為なり
社会とのつながりの為なり
定年してから働く方も多いですよね。

今の60歳や65歳の方は
すごく若いですもの!

今日は
年上の会社員や公務員の配偶者がいる
専業主婦&主夫さん。

いわゆる第3号被保険者の方向けです。

第3号被保険者とは…

会社員や公務員【第2号被保険者】に
扶養されている20歳以上60歳未満の
専業主婦&主夫さんのこと。

そして第3号被保険者は、
自分の保険料を納めなくてもOKなのです。

ここからが本題!

配偶者が60歳を超えて働き続ける場合、
働き方によるけど、
70歳になるまで
厚生年金に加入することができます。

そして厚生年金の加入者であると同時に
国民年金の【第2号被保険者】にもなります。

第2号被保険者の要件は、

厚生年金保険または共済組合に
加入している方のうち、
65歳未満の方および65歳以上70歳未満で
老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方。

と定められている。

どういうこと?

簡単に言うと、
配偶者が65歳になったときに
年金をもらえるなら
【第2号被保険者】ではなくなるので

必然的に
専業主婦&主夫さんも
【第3号被保険者】
でなくなるので
自分の年金保険料が発生します。

つまり
専業主婦&主夫さんが60歳になるまで
自分の年金保険料を払わないといけなくなります。

払った方が良いのかどうなのか?
皆さんの状況で答えが変わるので、
気になる方は個別相談も利用してみて下さいね。

暑さとコロナに負けず頑張りましょー!