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FP事務所みらいはれ

高額療養費の多数回該当

さて今日のみら豆知識は、
『高額療養費の多数回該当について』です。

まず制度の説明から。

高額療養費の多数回該当とは

 

過去1年間に3回以上
高額療養費の対象になっている場合、
4回目からは
高額療養費の基準が下がるという制度。

多数回該当の基準
標準報酬月額83万円以上
→140,100円
標準報酬月額53万円以上83万円未満
→93,000円
標準報酬月額53万円未満
→44,400円
低所得者
→24,600円


高額療養費と言えば
支払いを自己負担額内に抑えられる
「限度額認定証」
がありますよね。

これを持っていた場合
多数回該当は自己負担額内で請求が来るのでしょうか?
 

①同じ病院で4回になった場合
(4か月入院した場合など)
病院によりますが、
多数回該当として対応してくれる場合があります。
あくまでも病院によります。

②違う病院で4回になった場合
病院では、分からないため、
通常の限度額まで徴収されます。

なので
上記①②の場合で、通常の限度額まで払った場合は、
差額を高額療養費として請求することになります。
あとで戻ってくるパターンです。

ちなみに転職などで保険者が変わった場合
多数回該当の通算は出来るのか?

協会けんぽ→協会けんぽの場合は、通算OK
協会けんぽ→組合健保など
保険者が異なる場合は通算は認められない
ということになっています。


分からないことがあれば、みらいはれにご相談ください!
個別相談でお待ちしております。

皆さん良い一日を!