2023年1月27日
さて今日のみら豆知識は、
『高額療養費の多数回該当について』です。
まず制度の説明から。
過去1年間に3回以上
高額療養費の対象になっている場合、
4回目からは
高額療養費の基準が下がるという制度。
多数回該当の基準
標準報酬月額83万円以上
→140,100円
標準報酬月額53万円以上83万円未満
→93,000円
標準報酬月額53万円未満
→44,400円
低所得者
→24,600円
高額療養費と言えば
支払いを自己負担額内に抑えられる
「限度額認定証」がありますよね。
これを持っていた場合
多数回該当は自己負担額内で請求が来るのでしょうか?
①同じ病院で4回になった場合
(4か月入院した場合など)
病院によりますが、
多数回該当として対応してくれる場合があります。
あくまでも病院によります。
②違う病院で4回になった場合
病院では、分からないため、
通常の限度額まで徴収されます。
なので
上記①②の場合で、通常の限度額まで払った場合は、
差額を高額療養費として請求することになります。
あとで戻ってくるパターンです。
ちなみに転職などで保険者が変わった場合
多数回該当の通算は出来るのか?
協会けんぽ→協会けんぽの場合は、通算OK
協会けんぽ→組合健保など
保険者が異なる場合は通算は認められない
ということになっています。
分からないことがあれば、みらいはれにご相談ください!
個別相談でお待ちしております。
皆さん良い一日を!