今日は【みらまめ知識】です。
実は2021年8月から
高額介護サービス費が改定されます。
医療保険の高額療養費と同じで
一定以上の金額を超えたときは
超えた分が払い戻される制度です。
改正内容はというと
現在は負担する上限額が
最高でも44,400円ですが
さらに上限区分が追加!
最高で140,100円に
上限額が上がります。
つまり
所得の高い方の負担が上がるということ。
課税所得690万円(年収約1,160万)
→負担上限額 140,10円(世帯)
課税所得380万円(年約770万円)以上
690万(年収約1,160万円)未滿
→負担上限額 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年約770万円)未滿
→負担上限額 44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税
→負担上限額 24,600(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税者であって前年の公的年金等
収入額+その他の合計所得金額の合計額80万円以下
→負担上限額 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者
→負担上限額 15,000円(世帯)
この課税所得って
本人だけの所得なのか、
家族の合計の所得なのか?
まず確認するのは
世帯全員が市町村民税非課税者か。
世帯全員が市町村民税非課税でなければ
課税所得がいくらなのか。
例えば
世帯全員が市町村民税非課税世帯で
公的年金80万円以下であれば
高額介護サービス費の負担上限額は
世帯で24,600円です。
仮に
子供と親が同居している場合は、
世帯全員が市町村民税非課税世帯ということは
あまりないですよね。
その場合
上限が44,400円になるんですね(以前は)
それでも約2万円の負担増なんですが…
これに
2つの上限枠が追加されたという事なんです。
上限140,100円
上限93,000円
この場合は
世帯分離などで親世帯と子供世帯で分離すれば
上限が24,600円に抑えることが
できるかもしれませんよ。
これからの100年時代
国の年金では生活できないし
みんなまだまだ若いし元気。
働く選択をする方も多いはず。
収入が多いといろいろ制限があったり
負担があがったり…
介護の程度は別としても
避けて通れないかもしれませんね。
取られるものを抑えるのも大事ですが
取られても大丈夫なくらい
お金を準備しておくほうが大事だと思う
今日このごろです。
具体的なアドバイスをご希望の方は
個別相談をおすすめします。