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FP事務所みらいはれ

ファイナンシャルプランナーとマイナポイント

最近CMも盛んなマイナポイントについてのお話しです。

 

なぜか言うと、キャッシュレスに抵抗のある主人がノリノリで「マイナポイント登録しよう♪」と言っていたのに急にやめたので理由を聞いたら、ポイントでなく登録したら5000円もらえると思ってたとの事。

 

もし登録だけで5000円もらえるなら、もっと争奪戦になるのではないか?と思いながらファイナンシャルプランナーとして相談を受けた事例と簡単に登録の流れや注意点や安全性について書きたいと思います。

 

マイナポイントとは簡単に言うと「マイナンバーカードに登録したキャッシュレス決済利用で国(税金)からポイントがもらえるキャンペーン」です。

 

期間は2020年9月1日~2021年3月31日まで。

 

期間内の買い物やチャージの利用20000円分で5000ポイント(還元率25%)がもらえるというもの。
もちろん税金を使うので、全員にというわけにはいかない。
4000万人まで。

 

■必要なもの■
①マイナンバーカード
②数字4桁の暗証番号(3回間違うとロック、お住まいの市区町村で再設定が必要なので気を付けて!)
③スマホ or パソコン(スマホならカードをかざして読み取ることができる機種、パソコンはカードリーダーが別途必要。)

詳細はマイナポイントHPにアップされているので確認してくださいね♪ https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/nfclist/

 

■流れ(自分の端末で登録の場合)■
①・マイナポイントアプリのインストール(スマホ)
 ・マイキーID作成、登録準備ソフトインストール(PC)
②・マイキーID発行(予約)
★カード読み取り時にカードの置き方などでエラーが出ることもあるので事前にチェックしていると安心♪
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/howtoread/iphonefaq.html
③・決済サービスの登録(申し込み)
★マイナポイント自体は還元率25%の上限5000ポイントだが、たくさんの決済サービスが独自のサービスを展開しているので好みの決済サービスを見つけましょう♪

 

■子供の分の登録■
基本的にそれぞれ本人名義の決済サービスの登録が条件ですが、15歳未満の子供の場合は親(親権者)名義の決済サービスが利用できます。
★気を付けて!その場合は自分が登録した決済サービスとは別のサービスでないと登録できない

 

???どういうこと???
◇15歳以上の子供→自分名義の決済サービスやむを得ない理由の場合、親名義の決済サービス利用可能
◇15歳未満の子供→親名義の決済サービス(重複不可)例)親名義決済サービス会社が6社ある
  (A社、B社、C社、D社、E社、F社)

【子供5人の場合】
親→A社で登録
子→B社
子→C社
子→D社
子→E社
子→F社
このような登録になります。

子が全員A社を登録することは出来ないように親の名義の決済サービスを重複して登録することはできません。

 

■注意点とアドバイス■
・暗証番号は間違い3回でロック、解除は自治体に行く
・カード読み取りエラーが多いので事前に確認
・決済サービスは登録すると変更できない
・決済サービスは同じ名義人のものを重複して登録できない
・決済サービス会社独自のサービスも見逃せない

 

■安全性■
ここはよく聞かれます。
マイナンバーが決済サービス会社に漏れるなどの個人情報の流出を心配する声が多いですが、結論から言うとマイナンバーが決済サービス会社に知られることはありません。

 

詳しく言うと長くなりすぎるので割愛しますが、決済会社の登録にはマイナンバーカードは利用するがマイナンバー自体は利用していないからです。
マイナンバーカードとキャッシュレスを始めるにはいい機会かもしれませんが、登録人数は7月中旬で210万人で4000万人まではまだまだ。
これからの世の中は急速に進んでいくので、今のうちに慣れておくのもいいかもしれないですね!

 

登録の詳細はマイナポイントHPをご確認くださいhttps://mynumbercard.point.soumu.go.jp/