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FP事務所みらいはれ

やったぜ!金融庁!

今日のみら豆知識は
金融庁が公表した
保険会社向けの総合的な監督指針の
一部改正案についてです!

簡単に言うと、
このような内容
↓↓↓
保険募集の際に
きちんと皆さんが
国からもらえる保障を
計算して
お伝えして
それを踏まえて
保険金額を決めなさいね。

という事。

えっ?
当たり前じゃないの?
って思いますよね?

実はきちんとルールには
なっていなかったので
やるかやらないかは自由!

保険募集人さんの
お心次第でした。

以下抜粋

特定保険募集人等の教育について

公的保険を補完する民間保険の趣旨に鑑みて、公的保険制度に関する適切な理解を確保するための十分な教育を行っているか。

意向把握・確認の方法

意向把握・確認の方法については、 顧客が、自らのライフプランや公的保険制度等を踏まえ、自らの抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性を適切に理解しつつ、その意向に保険契約の内容が対応しているかどうかを判断したうえで保険契約を締結するよう図っているか。 そのために、公的年金の受取試算額などの公的保険制度についての情報提供を適切に行うなど


と難しく書いてますが
保険を案内する時は
公的保険の内容をふまえて
提案しなさいという事
です。

それが監督指針に
明記されることになったと言う事は
これはかなり大きなことです。

もし守られていないと
行政処分の対象にも
なりかねないことなので
保険会社の中は大慌てに
なっているかもしれませんね。

というか大慌てになる方がおかしい。
当たり前の事なのに…(心の声)

詳しく見たい方は金融庁のHPへ
金融庁報道発表資料
(令和3年10月15日)
https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/
20211015/20211015.html

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