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FP事務所みらいはれ

失業者の国民年金保険料免除について

さて今日の『みら豆知識』は
「失業した時の国民年金保険料免除」について。
 

  • 失業した場合
    国民年金の厚生年金の被保険者の資格を喪失し
    国民年金の第1号被保険者になります。

失業すると収入がなくなるので、
国民年金の保険料を支払うのが難しいですよね。

その場合、
国民年金の保険料免除を受けることが可能です。

  • 国民年金保険料の免除
    本人、世帯主、配偶者の前年の所得が
    一定額以下の場合に免除を受けることができる

ん?「前年の所得」?
失業したとしても前年の所得はありますよね。

この場合、
「国民年金保険料の免除を受けることができるのか?」

大丈夫です^^

実は失業した場合は
前年の収入は判断されないんですね。

ん?「本人、世帯主、配偶者の前年の所得?」

例えば
「本人は失業だけど世帯主などの所得は
引き続きあるケースは?」

となります。

大丈夫です^^

ここに関しても本人の所得のみで判断されます。
下記の書類が必要になりますので捨ててはダメですよ!!

  • 会社員の方は失業時に会社から渡される
    雇用保険受給資格者証
    雇用保険被保険者離職票
  • 経営者の方は
    履歴時効全部証明書
    閉鎖事項全部証明書